募集型企画旅行 旅行条件書
お申込みの前に必ずお読みください。お客様の個人情報の利用目的は、第29項(1)をご確認ください。
この内容は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同法第12条の5により交付する
契約書面の一部になります。
- 募集型企画旅行契約
- (1)
- この旅行は、株式会社銀座プラネットサービス(以下「当社」という)が旅行を企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「契約」という)を締結することになります。
- (2)
- 契約の内容・条件は、旅行パンフレット、ホームページ、本旅行条件書(以下「契約書面」という)のほか、出発前にお渡しする「旅程表」と称する確定書面(以下「旅程表」という)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」という)によります。
- (3)
- 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
- 旅行のお申込み・予約と旅行契約の成立時期
- (1)
- 当社及び旅行パンフレットの受託販売欄に記載された当社の受託旅行業者(以下「当社ら」という)は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、Eメールその他の通信手段による契約の予約を受付けます。
- (2)
- 旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、予約確認書の発行時に成立します。
- (3)
- 当社らは、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」という)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
- (4)
- 契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。
- (5)
- 契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。
- (6)
- 当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
- お申込み条件
- (1)
- 未成年の方のみのご旅行の場合、保護者(法定代理人)の同意書が必要です。
- (2)
- 中学校卒業前の方のみのご旅行の場合、当社は、お申込みをお断りすることがあります。
- (3)
- 身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方などで特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。この場合、当社らは、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者若しくは同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お申込みをお断りすることがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担となります。
- (4)
- お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社らが判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
- (5)
- その他当社らの業務上の都合があるときは、お申込みをお断りすることがあります。
- 「旅程表」(確定書面)の交付
- (1)
- 当社らは、契約の成立後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。
- (2)
- 本項(1)の契約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降のお申し込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面をお渡しいたします。
- 旅行代金の適用及びお支払い期限
- (1)
- 特に注釈のない限り、旅行開始日を基準として年齢が満12歳以上の方はおとな旅行代金、満6歳以上12歳未満の方はこども旅行代金となります。
- (2)
- 旅行代金におとな・こどもの区分表示がない場合は、満6歳以上の全ての方に当該旅行代金を適用します。
- (3)
- 旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日前までに全額お支払いいただきます。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって9日前以降にお申込みされた場合は、お申込時に全額お支払いいただきます。
- 旅行代金に含まれるもの
- (1)
- 旅行日程に明示した、運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、入場料・拝観料及び消費税等諸税・サービス料。
- (2)
- 添乗員が同行するコースの添乗員経費、その他パンフレットに「旅行代金に含まれるもの」として明示した費用。
なお、上記費用はお客様のご都合により一部ご利用されなくても払戻しはいたしません。
- 旅行代金に含まれないもの
第6項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。- (1)
- 旅行日程に含まれていない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電話料等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
- (2)
- お客さま負担等旅行代金に含まれていない旨を明示した観光に伴う入場料金等
- (3)
- 傷害、疾病に関する医療費
- 旅行契約内容の変更
当社は、契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。 - 旅行代金の額の変更
- (1)
- 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて増額又は減額されるときは、その増減の範囲内で旅行代金を変更することがあります。但し、旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって16日前までにお客様に通知します。
- (2)
- 第8項に基づく旅行内容の変更により、旅行の実施に要する費用に増額又は減額が生じる場合には、当社は、その差額だけ旅行代金を変更することがあります。
- お客様の交替
お客様は、あらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、所定の金額の手数料をお支払いいただきます。また、契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。 - お客様による契約の解除(旅行開始前)
- (1)
- お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みされた当社らの営業時間内とします。
取消日(契約解除の期日) 取消料(お1人様) 旅行開始日の前日から
起算してさかのぼってa)21日前まで 無料 b)20日~8日前まで 旅行代金の20% c)7日~2日前まで 旅行代金の30% d)旅行開始日前日 旅行代金の40% e)旅行開始日当日(fを除く) 旅行代金の50% f)旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100% - (2)
- お客様は、次に掲げる場合は本項(1)の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第20項の表A左欄に掲げるものその他重要なものであるときに限ります。
②第9項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社らがお客様に対し、第4項(2)の期日までに、「旅程表」を交付しなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
- 当社による契約の解除(旅行開始前)
- (1)
- お客様が第5項(3)の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は、その翌日においてお客様が契約を解除したものとすることがあります。この場合、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
- (2)
- 当社は、次に掲げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。
①お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前までに(日帰り旅行は4日前までに)、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
⑥スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
⑦天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 - (3)
- 当社は、本項(2)により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額をお客様に払戻します。
- お客様による契約の解除(旅行開始後)
- (1)
- お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領されず、又は途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しはいたしません。
- (2)
- お客様は、旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第13項(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、受領できなくなった当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いた金額をお客様に払戻します。
- 当社による契約の解除(旅行開始後)
- (1)
- 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して契約の一部を解除することがあります。
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 - (2)
- 当社が本項(1)の規定に基づき契約の解除をしたときは、お客様と当社との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務は、有効な弁済がなされたものとします。
- (3)
- 本項(2)の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いた金額をお客様に払戻します。
- (4)
- 当社は、本項(1)①③の規定により契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様のご負担となります。
- 旅行代金の払戻し
- (1)
- 当社らは、第9項の規定による旅行代金の減額又は第11項から第14項までの規定による契約の解除によってお客様に対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻します。
- 添乗員
- (1)
- 添乗員同行と記載されたコースには、添乗員が同行し原則として契約書面に記載された行程を安全かつ円滑に実施するために必要な業務を行います。なお、添乗員の業務の時間帯は、原則として観光バス走行中の時間内とします。
- (2)
- お客様は、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員又は現地係員等当社の指示に従わなければなりません。
- 保護措置の実施
当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様のご負担とし、お客様は、当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。 - 当社の責任
- (1)
- 当社は、契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」という)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
- (2)
- お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
- 特別補償
- (1)
- 当社は、第22項(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」に従い、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、旅行者1名につき死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として1万円~5万円、携帯品にかかる損害補償金(15万円を限度、ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、SDカード・DVD・CD-ROM等記録媒体に書かれた原稿(記録媒体自体は補償対象)、義歯、コンタクトレンズ、その他同規程第18条第2項に定める品目については補償しません。
- (2)
- 本項(1)の損害について当社が第22項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害補償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
- (3)
- お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等同規程第3条、第4条及び第5条に該当する場合は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
- (4)
- 契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
- 旅程保証
- (1)
- 当社は、表A左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の次の の変更を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います(お客様の同意を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供とすることがあります)。ただし、旅行サービスの提供を受けた日時及び順序の変更は対象外となります。
①天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置としての変更。
②第11項から第14項までの規定により契約が解除された部分に係る変更。 - (2)
- 当社が一つの契約に基づきお支払いする変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
- (3)
- 当社が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第22項の規定に基づく損害賠償責任が明らかになった場合には、当社は、既にお支払いした変更補償金の額を差し引いた額の損害賠償金を支払います。
〈表A〉
1件あたりの率(%) 変更補償金の支払いが必要となる変更 旅行
開始前旅行
開始後①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0 ②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0 ③契約害面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 1.0 2.0 ④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0 ⑤契約書面に記載したく日本国内の>旅行開始地たる空港(出発空港)又は旅行終了地たる空港(帰着空港)の異なる便への変更 1.0 2.0 ⑥契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0 ⑦契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0 ⑧前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0 - (注1)
- 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
- (注2)
- 「旅程表」(確定書面)が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「旅程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と「旅程表」の記載内容との間又は「旅程表」の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
- (注3)
- ③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
- (注4)
- ④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
- (注5)
- ④又は⑥若しくは⑦に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1件として取り扱います。
- (注6)
- ⑧に掲げる変更については、①から⑦までの率を適用せず、⑧によります。
- お客様の責任
- (1)
- お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
- (2)
- お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他契約の内容について理解するように努めなければなりません。
- (3)
- お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社ら、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
- 国内旅行傷害保険への加入
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行傷害保険に加入することをお勧めします。 - 事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに「旅程表」等でお知らせする連絡先にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)。 - 旅行条件・旅行代金の基準期日
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、当該旅行パンフレットに明示した日となります。 - 個人情報のお取り扱い(重要)
- (1)
- 旅行パンフレット裏面の受託販売欄に記載された当社の受託旅行業者及び当社は、申込書に記載された個人情報の利用目的について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、旅行において運送・宿泊機関等(主要なものについては各コース等に記載)の提供する旅行サービスの手配及びこれらのサービスの受領のための手続き、又は当社の契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き、に必要な範囲内で利用させていただきます。
このほか、当社及び販売店では、 当社、販売店及びこれらと提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。 旅行参加後のご感想等の提供のお願い。アンケートのお願い。 特典サービスの提供。統計資料の作成。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 - (2)
- 当社が取得する個人情報は、お客様の氏名、年齢、性別、電話番号、住所、Eメールアドレス、その他コースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲内のお客様の個人情報とします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内とします。
- (3)
- 当社が本項(2)の個人情報を取得することについてお客様の同意を得られない場合は、当社は、契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことにより、お客様のご希望される手配等が行えない場合があります。
- (4)
- 当社は、本項(1)により、運送・宿泊機関等に対してお客様の氏名、年齢、性別、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内での情報をあらかじめ電子的方法等で送付して提供します。また、万一事故が発生した時に限り、保険会社に対して保険手続きに必要な範囲内での情報を書面で送付して提供します。
- その他
- (1)
- お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
- (2)
- お客様の便宜をはかるため、お土産店にご案内することがありますが、お買い物に際しては、お客様ご自身の責任でご購入いただきます。
- (3)
- ご集合時刻は厳守して下さい。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
- (4)
- 事故、大雪等道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
- (5)
- 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
株式会社銀座プラネットサービス
東京都知事登録旅行業第2-3284号 (社)日本旅行業協会正会員
〒104-0045 東京都中央区築地1丁目5番8号 樋泉ビル4階 総合旅行業務取扱管理者 宍倉保夫